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相続についての基礎知識

「相続」「相続人」「被相続人」とは?

「相続」とは、亡くなられた方の財産や債務などを特定の人に引き継がせることを言い、その亡くなられた方を「被相続人」、財産や債務などを引き継ぐ特定の人を「相続人」と言います。
「相続」は、「被相続人」が亡くなられたら自動的に開始します。

「相続人」になれる人とその割合(「相続分」)

「相続人」になれる人とその割合(「相続分」) 「相続人」になれる人及びその割合は、民法で原則が定められています。
例えば、相続人が配偶者と子の場合は、それぞれその相続分は2分の1になるとされています。
子が複数いる場合は、その相続分は、頭割りとなります。
その他、原則と異なる場合として、非嫡出子がいる場合・代襲相続人の存在・相続人に相続放棄をした者がいる場合等があります。
具体的な「相続人」・「相続分」等につきましてはお問い合わせ下さい。

相続人を確定するための方法は?

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。(ケースにより、それ以上のものが必要となる場合もあります。)
戸籍等の収集は、私が代理して、若しくは場合によっては、職権で集めることが可能です。ご相談下さい。

相続が開始すると

親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。
そして、相続人は、土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を受け継ぎます。

要注意なのは、借金等の債務も受け継いでしまうことです。
財産より、債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行って下さい。ご相談下されば、手続のご説明、引受けを致します。