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Q&A

葬儀後、何から手をつけてよいかよくわかりません…

当事務所で「無料相談」を受けていただければ、アドバイスさせて頂きます。
遺産内容や相続人の状況によって必要な手続きは、それぞれ異なります。当事務所で「無料相談」を受けていただければ、『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』アドバイスさせて頂きます。まずはお気軽に「無料相談」をご利用下さい。

どれだけの財産があれば、相続税がかかりますか?

相続税は相続が発生すると必ず納めなければならないものではありません。
相続税については、遺産額が一定の基準以下であれば相続税はかかりません。つまり、遺産額が「基礎控除」以下であれば、相続税は納めなくてもよいことになります。基礎控除は、相続人が何人いるのかによって違ってきます。基礎控除の算出方法は次の計算式を使います。
基礎控除額 = 5,000 万円 +( 1,000 万円 × 法定相続人数)

相続放棄はいつまでできますか?

相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きをする必要があります。
相続放棄を行うかどうかは、相続人の意思に基づいた「単独の行為」です。この相続放棄をする場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きをする必要があります。相続放棄を一度実行すれば、遺産に対する分割請求をする権利が無くなり、遺産に対して一切請求ができません。また、被相続人の債務を継承することもありません。相続放棄は、最初から相続人ではなかったと同じ立場になります。

生命保険や退職金は遺産分割する必要ありますか?

相続税法上では生命保険や退職金は「みなし相続財産」となり、課税対象になります。
しかし民法上で「受取人固有財産」となり、相続財産ではないので、遺産分割の対象外となります。ただし、遺産の大半が生命保険や退職金である場合は、遺産分割の対象となる場合もあります。

遺留分とはどういうものなのですか?

遺留分とは、兄弟以外の法定相続人に認められた、相続財産に対する一定の取り分のことを指します。
相続財産の処分は原則的に被相続人の自由な処分にゆだねられていますが、法律上では遺留分権者の今後の生活や家族財産の公平な分配という観点から、両者のバランスを計っています。結果として被相続人は、遺留分に相当する部分についてこの処分権に一定の制限が加えられることになります。

養子の場合、相続権はありますか?

養子も相続権はあります。
その法定相続分も実子と同じということになります。養子縁組とは、本来あるべき自然の親子関係をなくし、親子関係にない者との間に、新たな法律上の親子関係を作り出す制度で、養子になることを指し、その子は養親の子供としての身分を取得します。ただし、相続権のある養子とは、法律上の手続きを行った者に限られます。したがって、女性が子供を連れて再婚したとしても、その連れ子と養父の関係においては血のつながりがないため、そのままでは相続人にはなれません。

相続人がいない場合どうなりますか?

「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という意味になります。
亡くなった人の相続人は、子、配偶者、その直系卑属(孫など)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子です。被相続人にこれらの相続人がいない場合、あるいは相続放棄の結果、相続人がいないという状況になった場合、「相続人の不存在」となります。これの場合、戸籍上相続人がいなくても、相続人が出現するケースがあります。ですので、正確には「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という意味になります。遺言書で遺贈者を指定していない場合も同じ扱いになります。

遺言書には、必ず従わなければいけないのですか?

相続人全員が遺産分割協議で納得すれば遺言と内容が異なる遺産分割をしてもかまいません。
ただし、相続人ではない人への遺贈が遺言書に書かれている場合は、遺言内容が優先されます。

遺言書に書かれていない財産があればどうすればいいですか?

遺言書が自筆証書遺言であれば、有効かどうか、家庭裁判所で検認する必要があります。
もし有効であった場合、遺言の内容に従って分割し、それ以外記載のない財産に関しては、相続人で遺産分割協議をし、遺産分割します。遺言が無効であった場合は全ての財産に対して遺産分割協議を行う必要があります。また、遺言は、遺言者の最終意思を尊重するものですので、遺言書が何通かある場合、日付が最も新しいものを優先します。

遺言書に記載されていて、その財産が消滅していた場合どうなりますか?

遺言書を作成してから、実際に相続が発生するまで、場合によっては何十年と経過します。
その間に、例えば不動産を生前に、売却してしまっていることもあります。このように、遺言内容と実際の状況が異なっている場合は、その部分についての遺言は取り消されたということになり、遺言の効力を失います。