相続放棄

2011年6月 6日 月曜日

相続放棄の時期


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html



上記の通り、法務省のホームページに


「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」


と言うのがでております。



震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への

メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、



そのページにも記載はありますが、

相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、



「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」



であり、

しかも、



「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」



であります。



つまり、



「自分が相続人であることを知り、

かつ、

被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」




と言うことです。



よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、

もう相続放棄できないと思うべきではないのです。



被相続人に多額の借金がある場合、

相続放棄できるかできないかにより、

非常に大きく変わってきてしまいます。



一度、ご相談頂ければと思います。



投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所

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