所長ブログ

2011年2月 5日 土曜日

非嫡出子の相続分の合憲性


前回の

嫡出子と非嫡出子の相続分の違いについて、



最高裁は、

平成7年に合理的理由があるという理由から、

合憲であるとして以来、

それを維持してきました。



しかし、

ここにきて、

現在、最高裁で審理されている事件が、

通常審理される小法廷から

判例変更等が行われる際の大法廷に

回付されたようです。



どのような判断がなされるのでしょう。

注目です。

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2011年2月 3日 木曜日

嫡出子と非嫡出子


民法上の相続人が、

配偶者と子の場合、

それぞれの相続分は2分の1ずつとなり、

子が2人以上いる場合は、

子の相続分の2分の1をそれぞれ等しい割合で相続することになります。

つまり、配偶者及び子が2人の場合の子の相続分は、

2分の1×2分の1で4分の1となるわけです。



しかし、これは、あくまでも、

その子らがいずれも嫡出子であることが前提です。

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、簡単に言えば、婚姻中に生まれた子です。

そして婚姻外で生まれた子のことを非嫡出子といいます。



この中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合、

非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。



つまり、

相続人が、配偶者、嫡出子、非嫡出子の場合、

それぞれ、6分の3、2分の1×3分の2=6分の2、2分の1×3分の1=6分の1

となるわけです。

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2011年2月 1日 火曜日

民法上の相続人②


先日の続き。



血族相続人がいたとしても、

次の者は相続人にはなれません。



①相続の開始以前に死亡している。

②相続人の欠格事由に該当している。

③推定相続人から廃除されている。



しかし、上記の原因で相続人になれなかったとしても、

その者に子がいれば、

原則、その子が相続人になります。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)

といいます。

さらにその子も上記の3つのいずれかに該当していて、

さらに子がいれば、

その子が相続人になります。(再代襲)

兄弟姉妹の場合は、再代襲はありません。

また、直系尊属、つまり、親などには、

そもそも代襲相続の規定自体がありません。




また、相続人で、相続放棄した者の子も代襲相続等できません。



民法上の相続人はこんな感じで決まっていきましたよね。



 

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