所長ブログ

2011年2月 3日 木曜日

嫡出子と非嫡出子


民法上の相続人が、

配偶者と子の場合、

それぞれの相続分は2分の1ずつとなり、

子が2人以上いる場合は、

子の相続分の2分の1をそれぞれ等しい割合で相続することになります。

つまり、配偶者及び子が2人の場合の子の相続分は、

2分の1×2分の1で4分の1となるわけです。



しかし、これは、あくまでも、

その子らがいずれも嫡出子であることが前提です。

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、簡単に言えば、婚姻中に生まれた子です。

そして婚姻外で生まれた子のことを非嫡出子といいます。



この中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合、

非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。



つまり、

相続人が、配偶者、嫡出子、非嫡出子の場合、

それぞれ、6分の3、2分の1×3分の2=6分の2、2分の1×3分の1=6分の1

となるわけです。



投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所