所長ブログ

2011年5月14日 土曜日

みなし相続財産

例えば、

旦那さんが亡くなってしまったが、

ウチには、預貯金もそんなにないし、

自宅があるけど、

財産価値としては高が知れてるから相続税なんて

全く縁のないもの・・・

と思っていたら、



大間違い!!



なんてこともあります。



旦那さんが亡くなって、

生命保険や死亡退職金で

まとまってお金が入ってきた場合、

これは、「みなし相続財産」として、

相続税算出のための相続財産の計算に入れる必要があります。

そして、それらを合計して出た額が基礎控除を上回る場合は、

相続税の申告について考えなければなりません。



しかし、実際は、

相続人が、上記のみなし相続財産を受け取った場合は、

一定の非課税金額がありますので、

こちらにも注意する必要があります。






投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所