所長ブログ

2011年10月 5日 水曜日

婚外子の相続分が嫡出子の2分の1であることは違憲!!

8月24日付大阪高裁決定で、

標記の判断がなされたようです。


http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111004k0000e040039000c.html


高裁の判断ではありますが、

司法の判断に、

立法府はどのような反応を示すでしょうかね。



投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所